「技適マーク」スマホ関連でよく聞くワードですよね。
海外スマホや通信端末を国内に輸入したり持ち込んだ際、技適マークない端末の場合はWiFiやBluetoothが法的に利用できない規制がありました。また、日本事業者のSIMも利用することができず国際ローミングのみ許されるといった海外スマホはとても肩身の狭い状況でした。
しかし、2016年5月に電波法が一部改正され、海外スマホがより身近に、そして大手メディアによるレビューも正々堂々とできる様になりました。
実際に何が改善されて、何がまだ規制されているのか、色々なニュースサイトを見ても分かりにくかったので、当サイトでまとめてみました。
2016年5月21日から何が変わったのか
電波法改正で海外スマホが自由に使えるようになった、なんて勘違いをされている方もいると思います。実際には規制されていたものが一部緩和された、というのが正しい状態になります。
具体的に書くと、以下の通りです。
●海外のWiFi、Bluetooth端末に関して
【改正前】技適マークがない場合は日本国内で使用不可。
【改正後】技適マークがなくても他国の認証マークがある端末に限り、入国から90日間は利用可能。
●海外の携帯電話機に関して
【改正前】海外SIMで国際ローミングによる通信は可能。日本事業者のSIMでの利用は不可。
【改正後】海外SIMで国際ローミングに加え、日本事業者のSIMでの利用も可能に。
という内容に緩和されている。
改正後は、WiFiやBluetoothに関して未だに制限はあるものの、期間を過ぎた場合でも機能をOFFにしていれば原則的に違法にならないというのがポイントだ。ただし、間違っても90日以降はWiFiやBluetoothはONにしてはいけないので、利便性が大きく損なわれるのがまだまだ残念な状態でもある。
そして、日本国内SIMを使用して良いことになったのは大きい。逆に考えると「今までは本当に国内SIMの使用はダメだったの?」と疑いたくなくレベル。
といった規制緩和のおかげで海外スマホのレビューが多く掲載されるようになったのです。以前のレビュー内容は「通信機能は使っていません」「現地でレビュー書きました」なんて記事が多かったですね。
注意すべき対象の端末
総務省が公開したPDF(直リンク注意)によると、WiFi端末やBluetooth搭載端末は以下の認証マークがある物に限り、90日間の利用が可能となります。
WiFiに関して、国外の認証マークであるFCCやCEやWiFi認証ロゴ等の記載がある物で、また、使用帯域は2.4GHz帯(屋内外)、5.2GHz帯(屋内)、5.3GHz帯(屋内)、5.6GHz帯(屋内外)のみとなります。
Bluetoothに関しては、BluetoothSIGの認証ロゴがある物に限られます。
端末に刻印されている物もあれば、ソフトウェア上で認証ロゴを表示できるものもありますので、自身で確認してください。
帯域規制とモバイルルータは使用不可
海外スマホで、テザリングや1対1通信を利用する場合にも、2.4GHz帯のみという使用制限も。
テザリングを利用する場合は予め端末を設定し、2.4GHz帯に設定しておく必要があるます。また、海外モバイルルータなどのテザリングをメインにしたWiFi端末は日本国内で完全に使用不可(90日ルールが適用されない)という事も注意しておきたいポイントです。
自身で判断せずメーカーや総務省にも聞いてみましょう
まずは詳細のガイドライン「海外から持ち込まれるWi-Fi端末の利用のガイドライン」を参照し、内容を把握してください。スマホ等の情報端末のグローバル化に対し電波法はまだまだ追いついていない状態にも見えます。
しかし、日本国内で安全に利用したい、人に迷惑をかけたくない場合は正しいルールに基いて利用するのが一番ですね。
入手した海外端末の海外での認証関連が分からない場合は各メーカーに問い合わせ、日本国内での使用に関する判断が分からない場合は総務省に連絡し、相談してみてください。
また、出処が不明でメーカーも分からない様な端末は使用を絶対に控えて下さい。
参考:総務省 電波利用ページ
(記者:まじこ)
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